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養育費の支払い金額が変わる場合

子どもを引き取り育てる親は離婚時に、離婚をするパートナーに対して養育費を請求可能となっているのです。養育費用の金額は、夫婦でしっかり話し合った上で決めましょう。

金額の決定で参考にできる養育費の相場なるものが存在していますので、算定表を使用して算出することが叶います。
望み通りの金額を養育費の請求額にできるのではなく、離婚した後の互いの収入などを考えたうえで決めていくものです。
一般的に、養育費は支払いが長期間に及ぶものですから、時が経つにつれ経済状況が離婚直後とは異なることもあります。
具体例を挙げると、養育費を出していた側が再婚に伴って家族が増えたり、転職するなどして、払える金額が変わることもよくあります。
さらに、養育される子どもが進学時期を迎えたり思いもかけない病気などで必要経費が増える場合もあります。
そのように、養育費を決定してから、事情が変わってしまったときには、養育費の減額や増額の請求をすることが許されています。
養育費の詳細は、互いに話し合って決定しますが、相談の椅子につかないなど円滑な話し合いができな場合もあります。
そうした時は、家庭裁判所に申し立ての措置を講じることができます。
養育費変更の申し立てが認められているのは、離婚している父親と母親です。
家庭裁判所での申し立てに際しては、子どもの人数分の収入印紙代1200円が必要になります。
養育費変更の調停においては、現在養育のための費用がどれぐらいかかっているか、収入などの経済状態などを元夫と元妻から聴取しながら進められます。

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