養育費の支払い義務
子どもがいる離婚というのは不安になることも多く、なかでも子どもを親一人で育てる上での経済的な面での悩みは相当なものでしょう。
離婚で片親になることで収入が減少してしまうと、今まで通りの子育てとはいかなくなり、子どもに不利益が起こります。
そういったことを避けるために、子どものために必要な養育費の請求をしっかりと行いましょう。
離婚の手続きが済めば、夫と妻は他人になることはできますが、子どもの親という立場をなかったことにはならないのです。
ですから、離婚後もどちらの親にも養育費の支払い義務があります。
養育費は子どもの成長のために守られている権利ですが、離婚の手続きが完了したというだけで何もせず支払われてくるものではありません。
養育費の請求をする必要があり、養育費の金額を夫と妻の間で相談しなければいけません。
話し合いを持つことで養育費の金額が折り合いがつけば一番よいのですが、合致しないこともあるでしょう。
こういったケースでは家庭裁判所に対し調停の申し立てをすることで、相手に養育費について支払いを要求することができます。
これ以外に、養育費の支払は期間が長いこともあり、途中から未払いになるケースがあります。
最初の何年かだけ支払われて、途中から支払いがされなくなったというケースを、見過ごしてはいけません。
最後まで支払って欲しいという意思を文書にして、内容証明郵便で送付し請求するようにしましょう。
普通郵便とは違って、公のものに該当するのが内容証明なのです。
養育費請求の調停を申し立てる際に、相手に支払いを求めていたという公的な証拠として使用することが可能です。



