養育費の支払いがストップした場合はどうなるのか
離婚した後の養育費は、子どもが親元から独り立ちするまでの長期間払うお金です。そうした理由から、途中から払えなくなるというケースも珍しくなく、養育費の支払い遅滞になるケースが8割もあるとの情報もあります。養育費はお互いの話し合いによって決められるため、口約束または覚え書きを残すだけの人も多いようです。
大多数の人は、書面の形で残っていれば安心と感じるでしょうが、当事者間での書面では意味がないのです。
離婚した後に養育費の滞納という問題にも対処できるように、予め離婚協議書という書類を作成しておくほうがいいでしょう。
ところが、離婚協議書という文書を作るだけではいけません。
できれば避けたいことですが、養育費の不払い状態になったときに強い効力を持つ公正証書も作るようお勧めします。
基本的に公正証書は法的な影響力がとても強いものです。
公正証書に記されている金額の支払いがストップした場合、強制執行を裁判所へ申し立てることができます。
平成17年4月に法律が施行されたことによって、養育費を滞納すると制裁金が課されるようになりました。
この他にも、子どもの養育費を払うために将来分の給料を差し押さえることもできます。
この措置というのは、養育費を支払う側の給料から天引きできるため、滞納も生じなくなります。
後々養育費のトラブルを避けるためにも、離婚する時に取り決めた養育費の詳細は公正証書の強制執行認諾約款付きのものが望ましいでしょう。
そのため、強制執行の手続きに踏み切りやすくなるという安心できるメリットがあります。



