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これまでの養育費が支払いが困難になる事例

離婚時に設定した養育費は、事情が変化することで金額が増減する事態が生じることもあります。

例えば元夫、元妻の再婚があるでしょう。支払っているのが父親であれば、再婚で扶養義務の必要が生じる家族が増えて、それまで払ってきた金額を継続するのが困難になるケースも多々あります。こういったケースでは、養育費の減額を相手に申し入れることができるのです。

一方、離婚をした後で養育費の支払いを受けていた元妻が再婚する場合も十分あります。
その場合、再婚と同時に養子縁組も行なわれているのかは非常に大切な事柄です。
元妻が再婚をする際に養子縁組をしていないのであれば、子どもの扶養義務がなくなることはありません。
ですから、父親としての扶養義務が亡くなるわけではないため、現実的に養育費の減額や免除をはじめとした申し立てをするのは厳しいと言わざるを得ません。
子どもと養子縁組を締結して、再婚相手の戸籍に子どもが入ったなら、養父が第一次の扶養義務者に変更され、実父はこれに次ぐ扶養義務者になるのです。
養父に養育義務が移るので、実父は養育費の減額や免除といった申し立てが可能です。
しかし母親の再婚相手が経済的に裕福ではなく、子どもの養育をすることが厳しいと判断されたときには、養育費を減額・免除できる可能性は低いでしょう。
さらには、元妻と再婚相手が離婚してしまった際には、養育費の減額や免除ができていたとしても、また払うことになります。
養育費は親の離婚、再婚に関わらず、子どもが不利益を被ることなく養育されていくことを忘れずに支払われなくてはいけないものなのです。

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