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いつから養育費支払いの請求が認められるのか

子育てになくてはならない養育費は、事前に離婚前に片付けておくのが最も良い方法です。離婚した後では、話し合いの場に来ない、応じてくれないという場合もよくあるようです。離婚を円満に行なうことは稀なので、煩わしい離婚の話し合いは手短に済ませようと感じる人も少なくないでしょう。

とにかく早く離婚したいと、重要な養育費や慰謝料、それから財産分与の権利を放棄する人も多いようです。
慰謝料や財産分与については夫婦間で生じる事柄ですから、取り決めに関係するのは夫婦だけです。
この他に挙げられる養育費は、子どもにもらうかどうかの権利が与えられています。
ですから、親自身が養育費はいらないと決めても強制力があるわけではないのです。
離婚をするときに養育費の話し合いはしていなくとも、子どもが成長していくに従って養育の費用も必要を思うなら、その段階から養育費支払いを請求することが認められています。
ちなみに、慰謝料の場合は3年、財産分与の場合は2年といったように時効の期日が設けられているのですが、養育費には時効が無いという違いがあります。
20歳未満の子どもを養育し、親元から離れて自活することができないなら、養育費の請求は十分可能です。
養育費の時効は普通はありません。
しかしながら請求しないで過ごしていた期間の養育費だけは受けとることができないケースもあります。
これまでの養育費の支払いを要求しても、請求を行わずに10年間を消化すると「消滅時時効」が当てはまってしまいます。
養育費の必要性を感じているなら、先延ばしにせずに早めに養育費の請求手続きを行なうようにしましょう。

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